生活支援給付金(30万円)の概要が総務省のホームページにUPされました。
以下は10日に掲載されていた給付対象ですが、この文章だけでは抜け道が沢山有りそうです。
所得は10種類に分類されますがどの所得が対象か全く書かれてなく、所得の種類によっては個人が意識的に収入を減少させ給付対象になることが出来てしまいます。
給付対象
世帯主の月間収入(本年2月~6月の任意の月)が、
(1)新型コロナウイルス感染症発生前に比べて減少し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準(※)となる低所得世帯
(2)新型コロナウイルス感染症発生前に比べて大幅に減少(半減以上)し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準(※)の2倍以下となる世帯
等を対象とする。
※申請・審査手続の簡便化のため、世帯主の月間収入が下記の基準額 以下であれば、級地区分にかかわらず住民税非課税水準であるとみなす。
•扶養親族等なし(単身世帯) 10万円
•扶養親族等1人 15万円
•扶養親族等2人 20万円
•扶養親族等3人 25万円
この問題が指摘されたようで、ホームページは今日11日には給与所得者に限定されることが以下の様に追記(赤文字)されていました。
※申請・審査手続の簡便化のため、世帯主(給与所得者)の月間収入が下記の基準額 以下であれば、級地区分にかかわらず住民税非課税水準であるとみなす。
残念ながら年金生活者の私は給付の対象外でした。
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